「これから仮想通貨・ビットコインはどうなるの?」経済アナリストの森永さんに本音を聞いてみた! 前編
マネーグロース編集部
森永さん
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株やFXと比較した場合の、仮想通貨に投資するメリット・デメリット
マネーグロース編集部
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仮想通貨は「短期保有」と「長期保有」のどちらが良いか
マネーグロース編集部
仮想通貨はビジネスに使えるものでしょうか 森永さん
「仮想通貨取引所」を選ぶ基準
マネーグロース編集部
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仮想通貨に巨大革命か…仮想通貨だけの経済圏を目指す「マイン」とは?
『MINE 総時価総額100兆円、利用者数1億人。ついに動き出す金融革命。「マイニング経済圏」は世界を変えるのか』(冬至書房/ジョージ・S著、中上分維訳)
ビットコインをはじめとする仮想通貨は急速に普及しつつあるものの、いまだ投機の対象となっている感が否めない。一方で、NEMが大量に流出したコインチェックの騒動は社会に大きな衝撃を与えた。そんななか、本書が示す「まったく新しい仮想通貨のビジョン」とはいかなるものか。翻訳を担当した中上氏に聞いた。
使えば使うほど資産価値が上がる仮想通貨
中上分維氏(以下、中上) ジョージさんはITエンジニアで、イーサリアムを使う開発コミュニティで仕事をしています。その仕事を通して仮想通貨の「マイン」および「マイニング経済圏」をつくり出す「マイン構想」を発案したのです。現在は、所在地のフィリピンをベースに数カ国を移動する生活を送っています。
中上分維氏
中上 私は、仮想通貨のディストリビューターやプロモーターを行っています。ジョージさんが自分の構想を世の中に知らしめるチャネルを探している過程で私の存在を知り、メールをいただきました。その後、メールのやりとりをするうちにマイン構想の可能性に魅了され、私が訳者となって考えをまとめることになりました。それが本書です。
中上 仮想通貨はビジネスに使えるものでしょうか マインは値動きによる差益の獲得を目的とした投機の対象ではありません。今の仮想通貨は、ほとんどが投機の対象として購入されているのではないでしょうか。
中上 マインは使用した金額に応じて一定の割合が再投資される仕組みになっています。使えば使うほど資産価値が上がっていくわけです。いわば「ベルマーク」のようなイメージでしょうか。
中上 仮想通貨はビジネスに使えるものでしょうか たとえば、値動きによって「昨日は1マインで購入できた商品が、今日は2マインでないと買えない」となることは好ましくありません。マインは、インフレにもデフレにも耐性のある仮想通貨を目指しているといえるでしょう。
法定通貨を介さない仮想通貨だけの経済圏を目指すマイン
中上 マインを決済手段として使用できる仮想空間です。決済自体はデビットカードで行うのですが、VISAと連動しているのでVISAカードを使用できる状況であればマインも使えるようになるでしょう。決済手数料の一部がマイニングへの再投資に充てられるため、マインを使えば使うほどマインが手に入り、マインの価値をより高めることができれば利用者は一段と増え、ひとつの大きなコミュニティが形成されます。マインの価値が半永久的に増え続けることで、マインを使う頻度も比例して増えていく。このループが、仮想通貨を軸にした経済圏をつくる根底の仕組みです。
『MINE 総時価総額100兆円、利用者数1億人。ついに動き出す金融革命。「マイニング経済圏」は世界を変えるのか』 いま仮想通貨になにが起きているのか? 誰もが無縁ではいられない仮想通貨の未来をすべて解き明かす! あなたの今の仮想通貨への考え方はすべて間違っている!
【マニア向け】仮想通貨の作り方を具体的に解説します。
仮想通貨の作り方「3つ」を解説します
- オープンソースの仮想通貨を素にしてトークンを作る(難易度・高)
- dappsプラットフォーム(イーサリアム)の仮想通貨を利用して作る(難易度・低)
- カウンターパーティ(XCP)の仮想通貨を利用して作る(難易度・低)
仮想通貨の作り方(1):オープンソースの仮想通貨を素にしてトークンを作る(難易度・高)
仮想通貨の作り方(2):dappsプラットフォーム(イーサリアム)の仮想通貨を利用して作る(難易度・低)
大事なことは「誰でも」「簡単に」作れる仮想通貨の作り方です。
そこで常に多くの方がやっているのが
dappsプラットフォーム(イーサリアム)の仮想通貨を利用したトークンの作成 です。
トークンの作り方
- 0.15ETH
- GoogleChrome
- MyEtherWallet
- Metamask
⑤「token factory」のサイトで発行するトークンの情報を入力して「Create Token」をクリックする(https://tokenfactory.surge.仮想通貨はビジネスに使えるものでしょうか sh/#/factory)
仮想通貨の作り方(3):カウンターパーティ(XCP)の仮想通貨を利用して作る(難易度・低)
トークンの作り方
- IndieSquare Wallet(公式スマホ用ウォレットアプリ)
- 0.5XCP(約65円分)
- 0.0005BTC(約500円分)
- 自分のIndieSquare Walletに、0.5XCPと0.0005BTCを送金します。
- ウォレットアプリのメニューから「トークン新規発行」を選択し、通貨の名称、取引単位、初回発行量などを入力します。
仮想通貨の作り方のまとめ
仮想通貨は「売る」「買う」「使う」に加えて、手軽に「作る」こともできることをおわかりいただけたと思います。
仮想通貨はアイデア次第で無限に広がる可能性を持っているのですから、どうぞ、あなただけのオリジナルの仮想通貨を作ってみてくださいね。
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天野健志のMIRAIは詐欺!?本当に稼げる?口コミや評判は!?【ビジネスモデルは仮想通貨?過去案件の焼き増し!?】
天野健志のMIRAIは詐欺で稼げない危険な案件!?【ビジネスモデルは仮想通貨?過去案件の焼き増し!?】
これによると、 天野健志のMIRAIは 「2日ごとに3万円があなたのものに!」 というもの。
まずこの時点で突っ込んでおきたいのが、過去案件『天野健志のTHE VICTORY(ザ・ビクトリー)』との類似性です。
背景・使用画像・フォント・構成と まったく同じ ですね!
これは2021年の3月頃に出されたものですが、 1年前の案件をそのまま焼き増ししているだけ といった印象。
内容も、ビクトリーと同じく仮想通貨(ビットコイン)なんですよね…
ちなみに ビクトリーで実際に稼げたという口コミを見つけることはできず、今回のMIRAIも本当に稼げるかは大いに疑問 が残ります。
特定商取引法に基づく表示をチェック!
こういった商材を調べる際、 「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」に基づいて必要な情報が記載されているかは、重要なチェック項目 です。
天野健志のMIRAIの販売会社は 「Atmosphere合同会社」 で運営責任者は「金子弘継」となっています。
東京都品川区西五反田2丁目9番地7号ドルミ五反田407号
また、「Atmosphere合同会社」の所在地とされる407号室も、まったく同じ部屋番号に 64件 の法人登録が確認できました。
天野健志の「MIRAI」の評判や口コミは?
現在のところ、天野健志のMIRAIについては、口コミや評判は出回っていない 状況です。
【shihoの結論】天野健志のMIRAIは本当に稼げるのか。
私の結論として、今のところ、天野健志のMIRAIは、まったく稼げない案件の可能性が高いと判断しました。
「2日ごとに3万円があなたのものに!」みたいな謳い文句で集客していますが、ふたを開けてみれば過去案件の焼き増しというありさま…
ブロックチェーン・仮想通貨ビジネスにおける最近のM&Aの潮流と法律実務
昨年から今年にかけて数多くのブロックチェーンビジネスを取り扱う企業が登場しました。経済産業省の報告書「ブロックチェーン技術を利用したサービスに関する国内外動向調査」によると、ブロックチェーンの国内市場規模は潜在的なものも含め67兆円にも上る(下図参照)とされています。この報告書が公表されたのは、2016年4月28日ですが、多くの企業・個人がブロックチェーンに興味を持ち始めた2017年よりも前の試算ですので、現在からすると、さらに大きな市場規模への拡大が考えられます。
ブロックチェーンビジネスのM&A事例紹介
株式会社カイカによるeワラント証券株式会社買収
ヤフー子会社Zコーポレーション株式会社による株式会社ビットアルゴ取引所東京買収
株式会社Smart Contract Systemsとシンプレクス株式会社の共同出資
2018年3月29日、イーサリアムエコシステムの開発サービスを展開する株式会社Smart Contract Systemsが、金融システム開発のシンプレクス株式会社と新会社「Definity」に共同出資する旨発表しました。株式会社Smart 仮想通貨はビジネスに使えるものでしょうか Contract Systemsが9800万円分のイーサリアムを現物出資して49%分の株式を取得し、シンプレクス株式会社は51%分を1億200万円の現金で出資するとされています。仮想通貨の価格変動に対応するため、イーサリアムを多めに現物出資することが予定されています。
また、新会社は仮想通貨関連のシステムを展開するとされ、仮想通貨取引所向けシステムを手掛けたシンプレクス株式会社と、分散型台帳開発や仮想通貨取引にノウハウのある株式会社Smart Contract Systemsが協力し、7月を目途に取引用システムを開発して、9月には同システムと大口の仮想通貨取引者と取引所とのマッチングシステムを提供する計画が公開されています。
マネックス証券株式会社によるコインチェック株式会社買収
この報道を聞いた当初は、NEM盗難分で約466億円も補償できた企業にしては36億円での売却は割に合わないのではないか、との声が多くあがりましたが、本件買収においてはアーンアウト条項が用いられたことに留意する必要があります。
アーンアウト条項とは、買収額の一部を一定の条件が成立した段階で支払うというものです。業績の予測が難しく買収価額に折り合いがつかない場合に用いられる条件であり、米国企業のM&Aではよく見られますが、国内での買収で用いられることは稀です。本買収では、「21年3月期までの3年間の純利益合計額に対して2分の1を上限に追加で取得費用を支払う」との取り決めが盛り込まれています。そのため、たとえば、3年間の純利益合計額が100億円であったとすれば、36億円に加えて買収額として50億円を追加で得ることができます。NEM盗難分約466億円を補償できるだけの高収益体制が今後も続くのであれば、本買収の売り手としては、望ましい条件となります。
ゴールドマンサックス傘下CircleによるPoloniex買収
ブロックチェーンビジネスにおけるM&Aの法的論点
対象会社へのデューデリジェンスはどのように行うべきか
売り手企業は対象会社の内情の詳細を把握している一方で、買い手企業は公開された情報以外は把握できず、対象会社が抱えるリスクの判断が困難です。このリスクを専門家の調査によって洗い出す過程がデューデリジェンスです。デューデリジェンスを実施しない、あるいは不十分である場合にリスクが顕在化すれば、経営者に善管注意義務違反があったとして経営者に責任追及がなされることもあります。
(1)行政処分を受けていないか
(コインチェック株式会社に対する行政処分について)
(1)適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
ⅰ. 経営体制の抜本的な見直し
ⅱ. 経営戦略を見直し、顧客保護を徹底
ⅲ. 取締役会による各種態勢の整備
ⅳ. 取り扱う仮想通貨について、各種リスクの洗出し
ⅴ. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る対策
ⅵ. 現在停止中の取引再開及び新規顧客のアカウント開設に先立ち、各種態勢の抜本的な見直し、実効性の確保
(2)顧客との取引及び顧客に対する補償に関し、当局に対し適切な報告
(3)上記(1)に関する業務改善計画を平成30年3月22日までに、書面で提出
(4)業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告
(2)規制対応に不備はないか
(3)M&Aによって仮想通貨交換業の登録は引き継がれるか
事務ガイドライン
Ⅲ-2 諸手続
Ⅲ-2-1 登録の申請、届出書の受理等
(4)変更届出の処理等
② 変更事項が財務局の管轄区域を越える本店の所在地の変更である場合には、次により取扱うものとする。
イ.登録事項変更届出書の提出を受けた財務局長は、内閣府令第11条第1項第 10号 の規定による添付書類(登録済通知書)を保管する。
ロ.上記イの変更届出書の提出を受けた財務局長は、内閣府令第11条第2項の規定により新たに登録の権限を有することとなる財務局長に対し、別紙様式7により作成した変更登録通知書に、当該登録事項変更届出書、仮想通貨交換業者登録簿のうち当該届出者に係る部分、別紙様式8による財務局の意見書、従前の登録申請書及びその添付書類並びに当該登録事項変更届出書の提出の直前に行った検査の報告書の写しを添付して、通知するものとする。
ハ.上記ロの通知書の送付のあった財務局長は、遅滞なく、仮想通貨交換業者登録簿に登録するとともに、従前の登録をした財務局長に別紙様式9により作成した変更事項登録済通知書により通知するものとする。
②事業譲渡、合併・分割
顧客に前払をさせ、後に対価としての商品・サービスを提供させる前払式支払手段発行者においては、以下の資金決済に関する法律に定めるとおり、発行者(他者を含まない)による商品・サービスを対価として受ける場合(自家型前払式支払手段)のみ、一定の要件を満たせば買い手が新たに許認可を取得する必要がない旨規定されています。
資金決済に関する法律30条
(自家型前払式支払手段の発行の業務の承継に係る特例)
1 前払式支払手段発行者以外の者が相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により前払式支払手段発行者から自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合(第三者型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合を除く。)において、当該業務の承継に係る自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高が基準額を超えるときは、当該前払式支払手段発行者以外の者を当該自家型前払式支払手段を発行する自家型発行者とみなして、この法律(第五条を除く。)の規定を適用する。
2 前項の規定により自家型発行者とみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した旨
二 第五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
三 自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高
四 承継した自家型前払式支払手段に係る第五条第一項第六号から第十号までに掲げる事項
資金決済法には「前払式支払手段発行者」の他に、「仮想通貨交換業者 」「資金移動業者 仮想通貨はビジネスに使えるものでしょうか 仮想通貨はビジネスに使えるものでしょうか 」が規定されていますが、上記のような許認可の承継を認める規定は存在せず、「仮想通貨交換業者」と「資金移動業者」は新たに許認可を取得せざるを得ないといえます。
③JV等新会社設立
仮想通貨の価値の評価方法
(1)対象会社を取得する対価としての仮想通貨
対象会社価格 | 9億600万円 |
仮想通貨の支払 | 6000万円相当のCAICAコイン |
現金での支払 | 8億4600万円 |
仮想通貨の換算方法 | CAICAコインの時価、1.5992円(取得相手先と合意した、平成30年1月24日、時間13時16分37秒、Zaif仮想通貨取引所における時価)の10%ディスカウント |
(2)新設立会社への投入資本
すでに紹介した株式会社Smart Contract Systemsとシンプレクス株式会社の新会社「Definity」への共同出資の例のように、新たに設立した会社への投入資本として仮想通貨を採用する企業は増えてくると考えられます。ここでは、もっぱら仮想通貨で出資を行うA社と現金のみで出資を行うB社が下表の通りの出資をしたケースを想定し、考え得る法的問題点につき、検討を加えます。
当事会社 | 仮想通貨はビジネスに使えるものでしょうか投入資本 | 新会社の株式保有率 |
A社 | 4900万円相当の仮想通貨 | 49%分の株式 |
B社 | 5100万円の現金 | 51%分の株式 |
①仮想通貨による現物出資
会社法28条
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
会社法33条
(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
- 現物出資の対象となる財産の価額が500万円以下の場合
- 現物出資の対象となる財産が、市場価格のある有価証券で、定款に記載価額がその市場価格を超えない場合
- 定款記載価額が相当であることについて弁護士、税理士等の証明を受けた場合
会社法33条10項
(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
10 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 第二十八条第一号及び第二号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が五百万円を超えない場合 同条第一号及び第二号に掲げる事項
二 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項
三 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)
②仮想通貨の価格が10倍になったらどうなるか
当事会社 | 仮想通貨高騰後の投入資本額 | 新会社の株式保有率 |
A社 | 4億9000万円相当の仮想通貨 | 49%分の株式? |
B社 | 5100万円の現金 | 51%分の株式? |
③仮想通貨の価格が10分の1になったらどうなるか
会社法52条
(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
会社法52条
(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合
二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
3 第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
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