▲月刊『FX攻略.FXにはどんな税金がかかるの com』にてFX節税の専門家として税金コラムを連載中。
FXの確定申告のやり方・必要書類の書き方は?気になるポイントを詳しく解説!
源泉徴収票の例
年間取引報告書の例(みんなのFXより引用)
申告書B(第一表・第二表)を源泉徴収票を見ながら記入
次は、申告書B(第一表・第二表)を記入していきます。
申告書B(第一表)
記入するのは以下の8項目。順番に源泉徴収票と照らし合わせながら記入していきましょう。
申告書B(第二表)
2.「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を「年間取引報告書」を参考に記入
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の記入例
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書は、FX会社から取り寄せ/ダウンロードした「年間取引報告書」をもとに記入していきます。
FXの利益は「雑所得」として扱われるため、最初に用紙上部の「雑所得用」に丸をつけておきましょう。
合わせて、「取引の内容の種類」には「 外国為替取引 」、「決済」には「 仕切 」と書いておきます。
3.申告書第三表(分離課税用)を先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書と必要経費を見ながら記入
申告書第三表(分離課税用)
申告書第三票(分離課税用)は、先ほどの給与所得などで記入した「申告書B」のFX版です。
の3点で、ひとつ前に説明した「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」の金額を転載します。
4.所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)に必要事項を記入(損失がある場合)
取引の収支がマイナスで 繰越控除を利用する場合 には、追加で「所得税の確定申告書付表」の作成が必要です。
所得税の確定申告書付表
すでに説明した「申告書」と「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」があれば、書面の案内通りに記入するだけなので意外と簡単です。
FXの確定申告の提出方法は3パターン
必要書類さえ用意できれば確定申告完了まであと一歩! 最後に書類の提出方法を紹介 しておわりたいと思います。
e-Tax(電子申請)の利用
国税局の電子申請システム「e-Tax」を利用した申請です。
上記の条件を満たしていない方は以下の2つから選択します。
税務署へ持参・提出
最寄りの税務署に申請書一式を持って行く方法です。スタンダードな方法ですが、記載内容・資料の不備を指摘してくれるため、私もそうしています。
訪問する手間はかかりますが、 初めての確定申告の方には色々教えてくれるのでオススメ です。
ただ地域によって違うものの、確定申告の期限が近づくと ”ものすごく混雑”しますので、日程に余裕をもって訪問してください。
必要書類一式を郵送
確定申告は郵送も可能です。訪問の手間が省けますので、慣れている方はこちらが良いかと思います。
ただし、 一つでも書類に不備・不足があると送り返されます 。 また、確定申告書は税務上の「信書」に当たるため、「郵便物」又は「信書便物」として送る必要があります。
FXや仮想通貨はいくらまでなら税金がかからず確定申告が要らない?
※上記の内容は記事発行時のものです。 FXにはどんな税金がかかるの 税法は毎年変わります。 現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、 今よりどれだけ節税できるか「 シミュレーション資料の作成」も無料でお受けしております (もちろん相談されても、 こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございません のでどうぞご安心下さい)。
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仮想通貨にかかる税金とは?計算方法や確定申告などまとめて解説
[平成30年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
引用元:国税庁|ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
ビットコインをはじめとする仮想通貨の取引で生じた利益は、 原則として雑所得に分類 されますが、仮想通貨の利益で生計を立てていることが明らかである場合や、事業として仮想通貨取引を行っている場合は雑所得ではなく事業所得となる可能性があります。
仮想通貨の税金の種類
仮想通貨の利益には原則として所得税の雑所得が課せられますが、 厳密に言えば住民税 も課せられます。
原則として、仮想通貨を売却または使用などを行い仮想通貨取引で利益を得た場合、 所得税 が課されます。
確定申告をしていればその時に申告した情報が税務署から市町村に送られるので、 FXにはどんな税金がかかるの 自動的 に住民税の計算がされるようになっています。
しかし、仮想通貨は支払い・決済手段としての機能を有していることから、税制改正により2017年7月以降の仮想通貨の譲渡については、 消費税が非課税 となりました。
贈与税・相続税
仮想通貨を相続または遺贈・贈与された場合、 相続税または贈与税が発生 します。
源泉所得税
会社が給与または給与の一部を仮想通貨で支払う際、給与の支払いを行う側は仮想通貨の支給分も含めて源泉徴収税額を計算し、 源泉所得税を納める必要 があります。
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海外FXは総合課税!収益にかかる税金を徹底解説
海外FX役立ち情報
FX取引によって得た収益は、 国内と海外を問わずに日本で税金を納めなければなりません が、国内と海外では課税される税金の区分が異なります。
同じ金額の収益をあげた場合でも、国内FXと海外FXでは税率と納税額には違いがあり、混乱してしまうトレーダーが多いです。
税区分の違いによって異なる税金の算出方法や、 海外FX業者の方が初心者に向いていると言われている理由 について解説します。
この記事では、これからFXを始めようと考えている初心者や未経験者の方でも分かりやすいように、海外FXの納税について専門用語を使わずに丁寧に解説します。
成子先生
海外FXの収入は総合課税に分類される
海外FXによって得た利益に対する税金は、総合課税という課税方式によって税額を算出して納税します。
総合課税制度とは、年間で得た所得の中で総合課税制度の対象となるすべての所得を合計した金額に対して課税される制度です。
総合課税の対象となる可能性のある所得 は、以下の8つです。
1.利子所得
2.配当所得
3.不動産所得
4.事業所得
5.給与所得
6.譲渡所得
7.一時所得
8.雑所得
投資を含むお金を動かす活動のほとんどは、これらの8つのうちのどれかの所得として分類されます。
ただし、収入が発生する理由によっては総合課税とは分けて、申告分離課税という納税方式が採用されており、 国内FXによる収益は総合課税ではなく申告分離課税 として取り扱われます。
そして、同じFXトレードによる収益であるものの、 海外FXによる収益には申告分離課税は適用されず、総合課税によって税率が決まり、税額を算出して納税を行う ことになります。
成子先生
海外FXによる収益は、総合課税の税区分のうち「雑所得」に分類されます。
雑所得には、本業以外で行う「セミナーなどの臨時講師の代金」「コラムや書籍の執筆料と印税」や、「公的年金」「仮想通貨の売買差益」など、さまざまな収入が含まれます。
総合課税の税率と計算方法
FXトレードによる収益に対しては、3つの税金の納税義務が発生します。
また、東日本大震災による被害への補助のための財源として設けられている「復興特別所得税」は、2037年までの期限付きの税金で、所得税額に対して2.FXにはどんな税金がかかるの 1%を加算します。
成子先生
総合課税は「累進課税方式」を採用
申告分離課税と比べて総合課税の計算が難しいと言われる理由は、所得の総額の大きさによって適用される税率が変化することにあります。
所得が大きくなればなるほど税率が高くなる仕組みで、これを「 累進課税方式 」と呼びます。
成子先生
所得の金額によって累進課税方式で決定される 所得税の税率 は、以下の表のとおりです。
課税対象となる所得額 | 所得税率 | 税額控除 |
20万円を超え195万円以下 | 5% | なし |
195万円超〜330万円以下 | 10% | 9万7500円 |
330万円超〜695万円以下 | 20% | 42万7500円 |
695万円超〜900万円以下 | 23% | 63万6000円 |
900万円超〜1800万円以下 | 33% | 153万6000円 |
1800万円超〜4000万円以下 | 40% | 279万6000円 |
4000万円超 | 45% | 479万6 000円 |
この表で注目するべきポイントは3つです。
まず、所得額の最小金額が「20万円を超え」となっています。つまり総合課税の対象となる 収入が20万円以下の場合には、所得税の納税義務がありません。
次に、表の右側に記載されている通り、所得税の算出にあたっては 所得ごとに一定の金額を控除することができます。 控除された金額には税金が課されませんので、納税する所得税が少なくなります。
最後に、総合課税の対象として4000万円を超える所得があった場合には、 最大税率がなんと45パーセント になります。
熊野
成子先生
ブル男
海外FXによる収益に対する税額の計算例
社員やアルバイトなどの雇用がなく、海外FXのみで1000万円の収益をあげた専業トレーダーの場合には、総合課税所得は1000万円で、税率は33%が適用されます。
・所得税額 176万4000円 = 所得1000万円× 税率33%-税額控除153万6000円
・住民税額 100万円 =所得1000万円×税率10%
・復興特別所得税 3万7044円 = 所得税額176万4000円×税率2.1%
つまり、海外FXでの1000万円の収益による税金の合計は 280万1044円 です。
給料所得が300万円のサラリーマンが、海外FXで100万円の収益をあげた場合には、総合課税の対象となる所得は400万円で、税率は20%が適用されます。
・所得税額 37万2500円 = 所得400万円× 税率20%-税額控除427,500円
・住民税額 40万円 =所得400万円×税率10%
・復興特別所得税 7823円 = 所得税額37万2500円×税率2.1%
つまり、総合課税の対象となる所得400万円への課税額は合わせて 78万323円 となります。
成子先生
国内FXの収入に課される税金との違い
国内FXと海外FXの課税の大きな違いは「税率の変動の有無」です。
国内FX業者でトレードを行った場合の収益にかかる税金は、申告分離課税が採用されているため利益の大きさにかかわらず、 一律で20.315% (所得税15%、住民税5%、復興特別所得税15%×2.1%=0.315%) となります。
申告分離課税には税額控除がありませんので計算式は非常にシンプルで分かりやすいです。
申告分離課税である国内FXでの取引では、他の収入について考慮する必要はありませんので、300万円の収益があった場合の税額は以下のようになります。
・所得税額 45万円 = 所得300万円 × 15%
・住民税 15万円 = 所得300万円 × 5%
・復興特別所得税 9450円= 所得税額45万円 × 2.1%
つまり、国内FXの収益300万円にかかる税金の合計は 60万9450円 です。
総合課税と申告分離課税の違いによって、FXからの収益であることは同じであっても、 収益の大きさによって国内と海外では税率が異なる という現象が起きています。
収益の大きさごとの納税額の違いは、以下の通りです。
FXによる収益 | 海外FX業者(総合課税) | 国内FX業者(申告分離課税) |
15万円 | ー | 3047円 |
50万円 | 7万5525円 | 10万1575円 |
100万円 | FXにはどんな税金がかかるの15万1050円 | 20万3150円 |
200万円 | 30万6700円 | 40万6300円 |
300万円 | 50万8800円 | 60万9450円 |
330万円 | 57万6360円 FXにはどんな税金がかかるの | 67万395円 |
400万円 | 78万9300円 | 81万2600円 |
500万円 | 109万3500円 | 101万5750円 |
1000万円 | 283万3300円 | FXにはどんな税金がかかるの203万1500円 |
3000万円 | 1245万6000円 | 609万4500円 |
5000万円 | 2317万6500円 | 1015万7500円 |
総合課税の計算方法が複雑であるため、一見すると国内FX業者の一律20.315%が有利であるように思われがちですが、 400万円強までの収益であれば海外FX業者の方が税額は少なくなります。
海外FX業者のほうがレバレッジが高いため、自己資金に対して大きな収益が発生する可能性が高く、累進課税によって高い税率が課せられる可能性があります。
成子先生
熊野
成子先生
海外FXの「総合課税」のメリット・デメリット
海外FX取引に適用される総合課税制度には、表面的な税額だけではないメリットやデメリットがあります。
成子先生
総合課税のメリット
税制面で初心者向きである
海外FXトレードに適用される総合課税は、400万円程度までの利益では国内FX業者よりも税額が安くなるのが特徴で、 初心者にとって最適な税の区分 であると言えます。
それぞれの利益の大きさごとに設定されている 税額控除によって税負担が軽減されている ことが大きなメリットです。
経費の申告が可能
総合課税では、 利益を出すためにかかった経費を計上することが可能 です。
海外FXトレードで経費として計上が可能である項目としては、FXトレードを行うために必要な電子機器などと、トレードの知識を得るための書籍やセミナーの代金が挙げられます。
パソコンの購入代金については、購入金額の20%程度まで であれば経費として認められています。また同じく通信費についても全体の20%程度までが経費算入可能です。
ただし、スマートフォンなどのモバイル機器の購入代金や通信費については、メタトレーダーのアプリを使用している場合であっても、 FXトレードの経費としては認められない ことがあります。
成子先生
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